会則

青空同窓会会則

(名称)
第1条 本会は、青空同窓会と称する。

(目的)
第2条 本会は、会員相互の交流と親睦を図り、併せて、青少年の健全な育成を期し、これに貢献することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の各号に掲げる事業を行う。

  1. 臥牛館およびその関連施設の活動の現況等に係る情報の提供
  2. 臥牛館およびその関連施設と会員の間または会員相互間の交流および親睦に寄与する事業
  3. 臥牛館およびその関連施設と会員を対象とした事業の企画、立案、実施等に関し必要な事業
  4. その他本会の目的に沿った事業

(会員)
第4条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同し入会を希望する者で、次の各号に掲げる団体または個人とする。

  1. 臥牛館およびその関連施設における放課後児童クラブまたは青少年の育成を行う活動の会員だった者
  2. 前号の会員の保護者だった者
  3. 臥牛館およびその関連施設の職にある者またはあった者
  4. 本会に協賛する者
  5. その他幹事会が適当と認めた者

(役員)
第5条 本会に、次の各号に掲げる役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 幹事 21名以内

(役員の選出)
第6条 会長は、幹事会において幹事の中から選出する。

2 幹事は、会員の中から会長が選出した者とする。

(役員の任務)
第7条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。

2 幹事は、本会の事業の重要事項を審議するとともに、事務局と連携し本会の事業の推進を図る。

(任期)
第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)
第9条 本会の会議は、幹事会とする。

(幹事会)
第10条 幹事会は、会長および幹事で組織する。

2 幹事会は、次の各号に掲げる事項を審議する。

  1. 会員の入会、退会および除名に関する事項
  2. 会の事業の企画、立案、実施等に関する事項

3 会長は、幹事会を招集し、その議長となる。

4 幹事会は、幹事の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。

5 幹事会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。

(事務局)
第11条 本会に事務局を置く。

2 事務局は、北海道函館市末広町9番9号に置く。

(収入)
第12条 本会に必要な費用は、会費、寄付金その他の収入をもって充当する。

(支出)
第13条 支出は、前条の収入をもって充てる。

(会費)
第14条 会費は、本会に協賛する者が納入する協賛会費とし本会会計に納め、事務局はこれを管理する。

(会計年度)
第15条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。

(会則の改正)
第16条 この会則は、幹事会の議決により改正することができる。

(雑則)
第17条 この会則に定めるもののほか、本会の運営および事業の実施等に関し必要な事項は、幹事会の議を経て、会長が定める。

附則
1 この会則は、2026年4月1日から施行する。

2 設立時の役員は、第6条の規定にかかわらず別表のとおりとする。

別表 設立時役員

役職氏名
設立時幹事井藤 淳哉
加藤 智賀子
北村 典子
こがめ いづる
佐々木 唯人
嶋田 めぐみ
曾我 直人
浪川 広行
福田 琢磨
三田 健司
宮原 ゆい
横山 南海子
設立時会長浪川 広行
PAGE TOP